新型コロナウイルスへの不安や恐怖心に便乗した詐欺や悪質商法が発生しています。消費者庁の情報を掲載しております。
被害に遭わないようにお気をつけください。
消費者庁からのお知らせなど
新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください
新型コロナウイルスに感染拡大防止にあたり、政府が1住所あたり2枚ずつ配布する布製マスクのタイミングに便乗した送り付け商法の被害が出ています。
ご注意ください!
以下のような事例に対する対応方法を掲載しています。
(例)封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅急便で届いた。家族も全く心当たりがない。
消費者庁より
請求書は入っていないが、今後どうすればいいか。
新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請等及び一般消費者等への注意喚起について(第2報)
消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット
消費者庁より(クリックするとPDFが開きます)
広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、ア
ロマオイル、光触媒スプレー等(以下「ウイルス予防商品」という。)に対し、
緊急的追加措置として、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚
偽・誇大表示)の観点から表示の適正化について改善要請等(別紙1)を行うと
ともに、マスクのおとり広告に対し、景品表示法(おとり広告告示※)の観点か
ら再発防止の指導を行いました。また、SNSを通じて一般消費者等への注意喚
起(別紙2)を行いました。
感染症に関連した消費者トラブル回避のために
以下の相談事例に関する対応について掲載しています。
〇 ネット上で非接触体温計を注文した。確認メールが来なかったので、不審に思い
消費者庁より(クリックするとPDFが開きます)
電話したが出なかった。個人情報を入力したので不安。
〇 「マスクが購入できます」というメールがスマートフォンに届き、URLを
クリックして個人情報を入力した。詐欺と気が付いたが、どう対処すればよいか。
〇 昨日、母宛てに頼んでもいない消毒用ジェルが2本宅急便で送られてきた。請求書は入っていないが、今後どうすればいいか。
新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起について
消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット
消費者庁より(クリックするとPDFが開きます)
広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、マ
イナスイオン発生器、空間除菌商品等(以下「ウイルス予防商品」という。)に
対し、緊急的に景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大
表示)の観点から改善要請等(別紙1)を行うとともに、SNSを通じて一般消
費者への注意喚起(別紙2)を行いました。
もし被害にあってしまったり、不安になったら
困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。
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