新型コロナウイルスの感染拡大で、緊急事態宣言が4月7日に発令されたが、それまで先手の対応を進めていた小池東京都知事だったが、4月9日、10日と国との調整に腐心。理由を調べると、宣言と同日に基本対処方針が改正されていた。
小池都知事が不満の様子
(以下、引用(下線は筆者))
「宣言」の元となる改正新型インフルエンザ対策特別措置法(新型コロナ対策の特措法)では、対象区域の知事が「多数の者が利用する施設の使用制限を要請できる」と定めている。メディアでもたとえば、「緊急事態、知事に強い権限 特措法、外出自粛や土地収用―新型コロナ」(時事通信、3月28日)といった記事も出るほどの位置付けだった。
一方で、政府は4月7日、新型コロナ対策の「基本的対処方針」を改定し、店舗などの使用制限要請は、都道府県側と国が協議の上で決めるとしていた。
Jcastニュースより抜粋
基本対処方針の当初内容と改正後内容
当初の基本対処方針(令和2年3月28日)
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和2年3月 28日
新型コロナウイルス感染症対策本部決定
(3)まん延防止
① 都道府県は、まん延防止策として、クラスター対策及び接触機会の低 減を、地域での感染状況を踏まえて、的確に打ち出す。
② 地方公共団体は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査に より、個々の濃厚接触者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行うとと もに、感染拡大の規模を正確に把握する。
③ 都道府県は、クラスターが発生しているおそれがある場合には、法第 24条第9項に基づき、当該クラスターに関係する施設の休業や催物( イ ベント)の自粛等の必要な対応を要請する。これに関連し、国及び地方 公共団体間で緊密に情報共有を行う。
④ 都道府県は、密閉空間、密集場所、密接場面という3つの条件が同 時に重なるような集まりについて自粛の協力を強く求めるとともに、全 国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない 場合は中止又は延期することを含め、主催者による慎重な対応を求める。 その上で、感染が拡大傾向にあり、オーバーシュートの予兆がみられる などの地域では、期間を示した上で、外出や催物の開催の自粛について 協力を迅速に要請する。その結果、感染が収束に向かい始めた場合には、 感染拡大のリスクの低い活動から自粛の要請の解除を行うこととする。 特に大都市圏では、人口数及び人口密度が高く、交通の要所でもあるこ とを踏まえて、十分な注意を払うこととする。
⑤ 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策にあたる専門家の確 保及び育成を行う。
⑥ 厚生労働省は、関係機関と協力して、特に、感染拡大の兆しが見られ た場合には、専門家やその他人員を確保し、その地域への派遣を行う。
⑦ 政府及び地方公共団体は、クラスター対策を抜本強化するという観点か ら、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、都道府県は、管内 の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確かつ迅速に実施する ため必要があると認めるときは、法第24条に基づく総合調整を行う。さら に、都道府県は、クラスターの発見に資するよう、都道府県間の迅速な情報 共有に努めるとともに、政府は、対策を的確かつ迅速に実施するため必要 があると認めるときは、法第20条に基づく総合調整を行う。なお、政府は、 感染症法第 12 条に基づく都道府県知事等から厚生労働大臣への報告が迅 速に行えるよう必要な支援を行う。
⑧ 厚生労働省は、地方公共団体と協力して、医療施設や高齢者施設等におい て職員が感染源とならないようにすることも含め、院内感染や施設内感染 対策を徹底するよう周知を行う。
⑨ 文部科学省は、3月 24 日に策定した「新型コロナウイルス感染症に 対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」に関し、今後の感染拡 大の状況や専門家会議の見解を踏まえ、厚生労働省の協力を得つつ、学 校における感染防止や感染者が出た場合の対応、必要に応じ地域におけ る臨時休業の在り方等に関し追加的な指針を策定する。都道府県は、学 校設置者に対し、保健管理等の感染症対策について指導するとともに、 地域の感染状況や学校関係者の感染者情報について速やかに情報共有 する。
⑩ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま る施設における感染対策を徹底する。
⑪ 政府は、職場等における感染の拡大を防止するため、労働者を使用す る事業者に対し、事業場内及び通勤・外勤時の感染防止のための行動(手 洗い、咳エチケット等)の徹底、在宅勤務(テレワーク)や時差通勤、自転車通勤の積極的な活用、事業場の換気等の励行、発熱等の風邪症状 が見られる労働者への出勤免除(テレワークの指示を含む。)や外出自 粛勧奨、出張による移動を減らすためのテレビ会議の利用等を強力に呼 びかける。
⑫ 政府は、水際対策について、国内への感染者の流入及び国内での感染 拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、帰国者のチェック・ 健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を引き続き実施する。 なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観察について、保健所の 業務負担の軽減や体制強化等を支援する。
⑬ 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必要 に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請等を行うととも に、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。
⑭ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29 条 の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停留に 利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留施設の 確保に努める。
上記の内容は筆者が基本対処方針が示された直後にダウンロードしていたもので、今は改正後のもののみ掲載しています。
改正後の基本対処方針(令和2年4月7日改正)
以下、改正後の基本対処方針です。(下線は筆者)
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
厚生労働省より
令和2年 3 月 28 日(令和2年4月7日改正)
新型コロナウイルス感染症対策本部決定
(中略)
(3)まん延防止
① 令和2年4月7日の緊急事態宣言は、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む国民が一丸となって、これまでの施策をさらに加速させることを目的として行うものである。接触機会の低減に徹底的に取り組めば、事態を収束に向かわせることが可能であり、以下の対策を進めることにより、最低 7 割、極力 8 割程度の接触機会の低減を目指す。一方で、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、法第5条の規定を踏まえ、その制限は必要最小限のものでなければならないことから、特定都道府県(緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県)
は、まん延の防止に関する措置として、まずは法第 45 条第1項に基づく外出の自粛等について協力の要請を行うものとする。その上で、都道府県による法第 24 条第9項に基づく施設の使用制限の要請を行い、特定都道府県による法第 45 条第2項から第4項までに基づく施設の使用制限の要請、指示等を行うにあたっては、特定都道府県は、国に協議の上、必要に応じ専門家の意見も聞きつつ、外出の自粛等の協力の要請の効果を見極めた上で行うものとする。政府は、新型コロナウイルス感染症の特性及びまん延の状況を踏まえ、施設の使用制限の要請、指示等の対象となる施設等の所要の規定の整備を行うものする。
② 都道府県は、クラスターが発生しているおそれがある場合における当該クラスターに関係する催物(イベント)や「三つの密」のある集まりについては、開催の自粛の要請等を強く行う。特に、全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期することを含め、主催者による慎重な対応を求める。また、感染が拡大傾向にあり、オーバーシュートの予兆がみられるなどの地域では、期間を示した上で、外出や催物の開催の自粛の要請等について迅速に行う。一方、感染が収束に向かい始めた場合には、感染拡大のリスクの低い活動から自粛の要請の解除を行うこととする。
③ 特定都道府県は、法第 24 条第 9 項及び法第 45 条第2項に基づき、感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)開催の制限の要請等を行う。これに関し、国及び地方公共団体間で緊密に情報共有や連携を行うものとする。これらの場合における要請等に当たっては、第1段階として法第 24 条第9項による協力の要請を行うこととし、それに正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に、第2段階として法第45 条第2項に基づく要請、次いで同条第3項に基づく指示を行い、これらの要請及び指示の公表を行うものとする。
④ 特定都道府県は、法第 45 条第 2 項に基づく要請等を行う場合、その実施状況を適切に把握できるよう、職員体制をはじめ所要の環境整備を行う。
⑤ 都道府県及び市町村は、まん延防止策として、「三つの密」を避けることを徹底させるとともに、クラスター対策及び接触機会の低減を、地域での感染状況及び医療提供体制を踏まえて、的確に打ち出す。
⑥ 地方公共団体は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査により、個々の濃厚接触者に対する健康観察、外出自粛の要請等を行うとともに、感染拡大の規模を正確に把握する。このため、保健所の体制強化を図る。
⑦ 特定都道府県は、地域の特性に応じた実効性のある緊急事態措置を講じる。特定都道府県は、緊急事態措置を講じるにあたっては、法第5条を踏まえ、必要最小限の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要性等について、住民に対し丁寧に説明する。特定都道府県は、緊急事態措置を実施するにあたっては、法第 20 条に基づき政府対策本部と密接に情報共有する。政府対策本部は、専門家の意見をききながら、必要に応じ、特定都道府県と総合調整を行う。
⑧ 特定都道府県は、緊急事態措置について、罰則を伴う外出禁止の措置や都市間の交通の遮断等、諸外国で行われている「ロックダウン」(都市封鎖)のような施策とは異なるものであることを、政府と協力しつつ、住民に対し周知する。加えて、特定都道府県は、緊急事態措置を講じること等に伴い、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、まん延防止の観点から、極力避けるよう、また、食料・医薬品や生活必需品の買い占め等の混乱が生じないよう、住民に冷静な対応を促す。
⑨ 特定都道府県は、必要に応じ、期間及び区域を示したうえで、まずは、法第45 条第1項に基づく外出の自粛要請を行う。基本的対処方針等諮問委員会の意見も踏まえ、一定期間、外出自粛により、まん延の抑え込みを図る。
外出の自粛の対象とならない外出の具体例としては、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など生活の維持のために必要なものが考えられる。なお、外出自粛等の要請の期間としては、対応が効果をあげるために必要な期間、感染日から発症日までの平均期間(平均潜伏期間)、対応の効果を検知することができる
までの期間として、基本的対処方針等諮問委員会の意見等も踏まえ、30日程度が適当と考えられる。ただし、実際にこれらの措置を実施するにあたっては、期間について柔軟に判断を行い、地域の状況を踏まえて、短縮及び延長を適切に行う。
⑩ 職場への出勤は、外出自粛等の要請から除かれるものであるが、特定都道府県は、まずは在宅勤務(テレワーク)を強力に推進する。職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等、人との交わりを低減する取組を今まで以上に強力に推進する。指定公共機関等はまん延防止対策に関するBCP の策定・実施を図っており、特定都道府県は、取組をさらに強化を促す。また、職場においては、感染防止のための取組(手洗い、咳エチケット、事業場の換気励行、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等)を促すとともに、「三つの密」を避ける行動を徹底するよう促す。外出自粛等の要請にあたっては、現にクラスターが多数発生している繁華街の接客を伴う飲食店等については、年齢等を問わず、強く外出を自粛するよう促すとともに、まん延の状況
や人の移動の実態等を踏まえ、域内のみならず、域外への外出も対象とする。
⑪ 特定都道府県は、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務の継続を要請する。事業においては、「三つの密」を避けるための必要な対策を講じることとする。なお、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者とは、法第2条に規定される指定公共機関及び指定地方公共機関や法第 28 条に規定される登録事業者を参考とし、これら医療、国民生活・国民経済維持の業務をサポートする事業者等にも留意し、別添に例示する。
⑫ 政府及び特定都道府県は、事業者の円滑な活動を支援するため、事業者からの相談窓口の設置、物流体制の確保、ライフラインの万全の体制の確保等に努める。
⑬ 大都市圏の都道府県は、人口及び人口密度が高く、交通の要所でもあることを踏まえて、全国的かつ急速なまん延の起点とならないよう、上記のまん延防止のための対策を十分に行う。それ以外の都道府県であっても、全国的かつ急速なまん延のおそれがあることから適切な対策を講ずる。
⑭ 政府及び地方公共団体は、飲食店については、施設の使用制限等の対象とはなってはいないが、「三つの密」が重なることがないよう、所要の感染防止策を講じるよう促す。食堂、レストラン、喫茶店などについては、換気、人と人との間隔を適切にとること等に注意するなど、「三つの密」を避けるための所要の感染防止を呼び掛ける。また、キャバレー、ナイトクラブ等の遊興施設については、クラスター発生の状況等を踏まえ、外出自粛の周知を行う。
⑮ 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策にあたる専門家の確保及び育成を行う。
⑯ 厚生労働省及び都道府県は、関係機関と協力して、特に、感染拡大の兆しが見られた場合には、専門家やその他人員を確保し、その地域への派遣を行う。
⑰ 政府及び地方公共団体は、クラスター対策を抜本強化するという観点から、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、都道府県は、管内の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第24 条に基づく総合調整を行う。さらに、都道府県は、クラスターの発見に資するよう、都道府県間の迅速な情報共有に努めるとともに、政府は、対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第20 条に基づく総合調整を行う。なお、政府は、感染症法第 12 条に基づく都道府県知事等から厚生労働大臣への報告が迅速に行えるよう必要な支援を行う。また、政府は、民間事業者等と協力して、SNS 等の技術を活用して、感染状況等の把握を行う仕組みを構築する。
⑱ 文部科学省は、4月1日に改定した「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」等において示した、臨時休業の実施に係る考え方について周知を行うとともに、今後の感染拡大の状況や専門家会議の見解を踏まえ、厚生労働省の協力を得つつ、必要に応じ、追加的な考え方等を示す。都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策について指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報について速やかに情報共有する。
⑲ 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、保育の縮小や臨時休園等についての考え方を示す。その際、可能な保護者に登園を控えるようお願いするなど保育等の提供を縮小して実施することや、医療従事者や社会の機能を維持するために就業継続が必要な者、ひとり親などで仕事を休むことが困難な者の子ども等の保育等を確保しつつ臨時休園することの考え方を示す。
⑳ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集まる施設における感染対策を徹底する。
㉑ 政府及び特定都道府県以外の都道府県は、職場等における感染の拡大を防止するため、BCP に基づく対応のさらなる強化、労働者を使用する事業者に対し職場内においても「三つの密」を避けることとともに、事業場内及び通勤・外勤時の感染防止のための行動(手洗い、咳エチケット等)の徹底、在宅勤務(テレワーク)や時差通勤、自転車通勤の積極的な活用、事業場の換気等の励行、発熱等の風邪症状が見られる労働者への出勤免除(テレワークの指示を含む。)や外出自粛勧奨、出張による移動を減らすためのテレビ会議の利用等を強力に呼びかける。
㉒ 政府は、水際対策について、国内への感染者の流入及び国内での感染拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、帰国者のチェック・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を引き続き実施する。
なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観察について、保健所の業務負担の軽減や体制強化等を支援する。
㉓ 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必要に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請等を行うとともに、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。
㉔ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29 条の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停留に利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留施設の確保に努める。
要するに「周知の徹底や情報共有は各都道府県と国とで連携するのは変わらないが、大規模のイベントや施設の使用制限などを伴う場合は、国との調整無しでの決定ではだめよ」ということ。
3月28日から4月7日までに、諸藩の事情があったとは思うが、各知事に権限があると思った措置事項に国が関与することを明示されるのが急だったと思わざるを得ないと筆者は感じます。
何故?都知事「社長ではなく中間管理職」と皮肉ったのか
当初の緊急事態宣言は「区域」「期間」「概要」を政府対策本部長が公示し、それに基づき、指定された区域の各都道府県知事が措置を行うこととしていたが、この『概要』に改正を加え、措置内容に『国と協議』をすることとし、知事の権限を実質奪ってしまったという形だ。
社長と中間管理職
元来、知事職は直接有権者から選ばれる首長であり、その権限が大きい。小池都知事が言う「社長」。
一方、中間管理職とは、その知事の上に決定権を持つので、何も決められないというのだ。
しかも、この数日間の間に。
小池東京都知事の気持ち
小池都知事としては、東京都の状況においては、早め早めの手を打たないと、都全体に浸透・徹底は難しいと思い、基本対処方針に則り、発言をしていた。決してひとりで暴走していたわけではないはす。緊急事態宣言とセットで根拠となる基本対処方針に改正される内容が、知事の措置事項に及ぶとも思っていなかったのだろう。
結果→双方歩み寄りにより決着
国と東京都ではひとまずの合意を得たようです。
しかし、私たちは細かく情報を見ていかないと、水面下でこのような改正が行われていたことを知ることができないです。
とはいえ、「三密を避ける」「手洗い・うがい」「外出自粛」は徹底していきましょう。
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